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経営に関する各種手続き

相続による不動産の登記を忘れずに!

空き家が増えていることへの対策が本格的に始まっています。

令和5年4月27日より「相続土地国家帰属制度」が開始、令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が必要になります。

 

「所有者不明土地」の問題点

「所有者不明土地」とは、以下のような状態の土地を指します。

 

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

 

現在は、相続の際は所有権を移転する手続き=相続登記が義務ではありません。

そのため、土地が何世代も前に亡くなった方の名義のままになっているケースがたくさんあります。

この様な建物では、家屋の破損で隣の家に影響が出ている場合や、災害時の復旧・復興工事が必要になった場合に、請求すべき所有者が登記簿からは分からず、対処ができません。

 

また、相続の手続きが行われていないことで、相続権を持つ人が複数存在することも少なくなく、その場合、所有者全員から同意を得る必要があるので、大変な時間と費用、労力が必要になることが問題になっています。

 

「相続登記」の申請義務化

所有者不明の土地問題を解決するために、令和6年4月1日には相続登記の申請が義務化されることとなりました。

制度の施行日又は相続により不動産を取得したことを具体的に認識した日のうち遅いほうから3年以内に、正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。

施行日前に発生した相続についても義務化の対象となるため、注意が必要です。

 

「相続人申告登記」で相続手続きが簡単に

相続登記の義務化に合わせて、「相続人申告登記」が創設されます。

この制度は、相続が開始したことと、その相続人であることを登記官に申し出ることで、申出を行った本人は申請義務を履行したことになるという制度です。

相続人が複数いる場合でも、単独で申出を行うことができます。

必要書類は申出をする本人が相続人であるとわかる戸籍謄本等のみで、相続人が資料を用意する際の負担が軽減されます。

相続人申告登記では、申出を行った相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分割合までは登記されません。

 

長期間にわたって遺産分割が完了していない場合

令和5年4月1日より、相続開始から10年経過後に行う遺産分割については原則として「法定相続分」または「指定相続分」によってすることになりました。

この措置は施行日から10年以内に開始した相続にも適用されます。

(猶予期間が5年あります)

 

相続した土地を手放す「相続土地国庫帰属制度」

「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日に開始されました。

 

この制度は、相続により取得した土地を国に寄付することができます。

ただし、いくつかの条件があります。

 

建物が立っている場合は不可

土地の価値以上に管理費が必要な場合は不可

・10年分の土地管理費相当額の納付が必要

 

他にも専門家の確認が必要な条件がいくつかあります。

確認をしたい土地がある場合は当所で専門家のご紹介が可能です。

 

転居の際は住所変更登記

令和8年4月から、住所等の変更日から年以内の住所変更登記等の申請が義務付けられます。

正当な理由なく申請を怠った場合は、5万円以下の過料が科されます。

 

相続登記と同じく、施行日前に住所変更等が発生していたケースについても登記の申請義務が課されます。

ただし、施行日前の住所変更等については、施行日から2年以内の申請で足りるとされています。

 

住所変更登記の義務化はまだ先のことなので、また改めてこちらでお知らせをさせていただきます。

 

当所でもサポートが可能ですので、お困りの場合はご相談ください。

当所では、貴社の経営に関する取り組みをサポートします。

当事務所は、経営革新等支援機関に認定されております。支援機関は経営改善計画の策定支援等を行っており、支援機関の業務を通じて、より一層中小企業の経営改善・事業再生に尽力してまいります。
また、「会計で会社を強くする」をモットーに、皆様に最新の情報と最適な業務を提供してまいります。

 

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