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経営に関する各種手続き

特例事業承継税制 ~「特例承継計画」提出期限が迫っています!~

「特例事業承継税制」とは、事業継承時に納税が猶予される制度

ほとんどの中小企業は株主=経営者です。

そのため、事業承継の時に経営権だけでなく自社株式も新しい社長に引き継ぐことがあります。

会社を引き継ぐ時に税金の支払いが発生しますが、事業承継時に自社株式の評価額が高くなっていると、後継者に課せられる税金が多額になってしまいます。

自社株式は現金ではないのでそこから税金に充当することができません。

そのため、納税のために現金を用意する必要が生じます。

このような理由から、事業継承が難しい状況が起きてしまっていました。

 

この課題を救済する措置として作られたのが「特例事業承継税制」です。

事業承継時に後継者が取得した自社株式等について、一定の要件を満たせば贈与税・相続税の納税が猶予されるというものです。

ただし、制度を利用するために作成・提出が必要な資料があります。

 

特例事業承継税制は10年間の期限付き措置です。

後述の流れの通り、「特例承継計画」を令和6年3月31日までに都道府県に提出して、令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。

この中でもっとも重要なのは、「特例承継計画の提出」です。

令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合、制度を利用することはできません。

もし、期間中に事業承継を行う可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。

 

特例承継計画の提出を検討した方がよいケース

・会社の純資産価額が1億円を超えている(資産額が大きい)

・株式の大半を所有する経営者の年齢が高い

・業績が伸びており、株価の上昇が予想される

 

特例事業承継税制適用の手続きの流れ

Step1:特例承継計画の提出

令和6年3月31日までに特例承継計画を作成し、都道府県に提出。

都道府県から確認を受ける。

Step2:株式の贈与・相続

令和9年12月31日までに株式の贈与相続を行う。

Step3:認定の申請

株式の承継を行い、都道府県に認定申請を行う。都道府県知事が認定。

Step4贈与税・相続税の申告

特例承継計画、認定書の写しとともに税務署へ申告。

納税猶予の開始、5年間の年次報告

1年に1回都府県へ年次告書、税務調へ継続届出書を提出

6年目以降は3年ごとに報告

※参考:中小企業庁財務課「特例条計に関する指導及び助目を行う機関における事務について【令和4年12月「改訂版」】

 

特例承継計画の作成・変更には認定支援機関の指導・助言が必要

特例承継計画の作成には、認定支援機関の指導および助言を受けた上で、次の事項の記載が必要です。

 

◎特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画

①株式を承継する時期(予定)

②当該時期までの経営上の課題

③当該課題への対応

 

◎特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画

①実施時期

②具体的な実施内容

 

特例承継計画の作成には会計・税務の知識が欠かせません。

また、先代後継それぞれの経営者と経営幹部が、会社の将来像についてよく議論することも必要になります。

特例承継計画の作成段階では大まかな計画を立てておき、実際に承継する前に、あらためて具体的な計画を立てることも可能です。

但し、その場合も認定支援機関の指導・助言のもとで変更した経営計画と、変更申請書の提出が必要です。

 

当所で作成のお手伝いが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

当所では、貴社の経営に関する取り組みをサポートします。

当事務所は、経営革新等支援機関に認定されております。支援機関は経営改善計画の策定支援等を行っており、支援機関の業務を通じて、より一層中小企業の経営改善・事業再生に尽力してまいります。
また、「会計で会社を強くする」をモットーに、皆様に最新の情報と最適な業務を提供してまいります。

 

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