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法人・個人事業主のお客様
令和6年1月1日から、電子取引データの保存が義務化されます。
それに伴い、紙で受け取った書類をデータ化することが必要になるだけでなく、データ化したものを活用することも必要になってきます。
制度が始まるまでにはまだ時間がありますが、今から紙で受け取った書類も含めて、全て電子データで保存してデータを積極的に活用できる体制を作っていきましょう。
原則として全ての事業者が義務化の対象
令和5年12月31日、電子帳簿保存法による電子取引データの保存についての「宥恕措置」が終了します。
現在は、メール等で送受信した請求書や見積書などをプリントアウトして税務調査等で提示・提出できるようにしていれば問題ありません。
令和6年1月1日からは紙による保存は認められず、電子データによる保存が義務付けられます。
原則として対象は全ての法人・個人事業者で、電子データには『①真実性②見読可能性③検素性の確保などの「保存要件」』を満たす必要があります。
ただし、令和5年度税制改正により「猶予措置」「検索要件不要措置」が新設され、一定の要件のもと、保存要件の緩和がなされました。
電子取引データの保存要件等
※個人事業者では電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間
法人では電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度
紙で受け取った書類は、今まで通り証憑綴りに貼り付けて保存すれば良いのですが、取引に関する書類がデータと紙で混在した状態は経理事務の手間と書類の管理コストが増えることにもつながります。
制度開始を機会と捉えて、紙で受け取った書類も全てスキャンして電子で保存する体制へと切り替えてみてはいかがでしょうか。
電子化に関する取り組みについては当所でサポートが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
当所では、貴社の経営に関する取り組みをサポートします。
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