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請求書等の様式変更まとめ

軽減税率の実施に伴い、仕入税額控除の方式として「区分記載請求書等保存方式」が導入され、請求書等の記載事項を追加することが必要になっております。

対応が必要になっている事業者のために再度、要点をまとめてみましたのでご参考いただければ幸いです。

 

 

請求書等に追加記載する項目

 

区分記載請求書等保存方式では、現行の請求書等の記載事項に「軽減税率対象の売上がある場合はその旨」「税率ごとの合計額(税込)」の2つの記載事頭を追加する必要があります。

 

区分記載請求書の記載事項

・発行者の氏名又は名称

・取引年月日

・取引内容(軽減税率対象の売上がある場合はその旨)

・取引金額(税込)(税率ごとの合計額(税込))

・受領者の氏名又は名称

 

請求書等には、一定の記載事項を満たす領収書や納品書、小売事業者が交付するレシートなど取引の事実を証するも含まれます。

 

2023年10月1日からは、区分記載請求書に記載事項を追加した適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入されます。

適格請求書には、さらに「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率ごとに合計した対の額(税込又は税抜)及び適用税率ごとに合計した消費税額」を追加記載する必要があります。

 

「請求書発行事業者登録番号」は、所轄の税務署に登録申請を行うことで付与されます。

 

適格請求書の記載事項は、区分記載請求書の記載事項の要件を満たしているため、適格請求書に対応した様式であれば区分記載請求書として扱われます。

 

<適格請求書の例>

①適用税率が記載されているか

②税率ごとに税抜金額を集計できるようになっているか

③税率ごとに消費税額を集計できるようになっているか

④軽減税率の対象品目がある場合に、そのことが班別できるようになっているか

 

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