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法人・個人事業主のお客様
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者や個人に対し、国や地方自治体から持化給付金や雇用調整助成金、特別定額給付金など様々な助成金や給付金などが支給されています。
これらの助成金等について、課税の有無や計上する時期に注意しましょう。
原則として法人税が課税される
新型コロナウイルス感染症による影響に対するものだけでなく、国や地方自治体では様々な助成金や給付金(以下、助成金等)などを支給しています。
法人が受け取った助成金等(雇用調整助成金や地方自治体独自の休業協力金など)は、課税対象として雑収入に計上します。
ただし、消費税は課税されません。
「持続化給付金」は課税されるのか?
新型コロナウイルス感染症拡大によって大きな影響を受ける事業者に対して最大で法人200万円、個人事業者100万円が給付される「持続化給付金」は、法人・個人にかかわらす課税対象として、税務上、法人は雑収入、個人事業者は事業所得等になります。
ただし、現在の売上激減の経営環境においては、経費などの損金のほうが多いと考えられるため、影響は小さいと考えられます。
個人が受け取る助成金等は課税・非課税のものがある
個人が国や地方自治体から受け取った助成金等については、助成金の支給根拠となる法等や所得税法の規定によって非課税所得となる助成金等以外は、所得税の課税対象になります。
「特別定額給付金」は非課税
国民1人につき10万円が給付された「特別定額給付金」は、支給の根拠となる法令等(新型コロナウイルス対応国税関係臨時特例法)の規定により非課税所得となりました。
また、児童手当受給世帯に対して上乗せ支給される「子育て世帯への臨時特別給付金」も非課税でした。
所得税が課税される助成金等
個人事業者の課税所得となる助成金等は、事業所得等、一時所得、雑所得のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。
①事業所得等になるもの
例えば、持続化給付金や雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、東京都の感染拡大防止協力金などのように、事業者の収入が減少したことに対する補償や、支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給される助成金等は、事業所得等に区分します。
②一時所得になるもの
すまい給付金や地域振興券などのように、臨時的に一定の所得水準以下の人に対して支給されるなど、事業に関連しないもので、臨時に支給される助成金等は一時所得に区分されます。
(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益も含まれます。)
③雑所得になるもの
事業所得等や一時所得に該当しない助成金等は雑所得に区分されます。
制度によって課税、非課税が異なるので、利用する場合はよく確認しておきましょう。
収益計上のタイミングは支給が決定したとき
一般に政府や地方自治体から支給される助成金等の多くは、申請から支給決定、さらに実際の入金まで時間を要します。
そのため、収益を計上する時期に注意が必要です。
助成金等を計上する時期は、実際に入金されたときではなく、助成金等の支給決定通知書が事業者に到着したときになります。
また、支給決定と実際の入金が決算期をまたぐ場合には、期末に「未収入金」として計上します。
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